「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について」
平成23年10月1日
( 中小企業庁 )
◎中小企業庁は、平成22年4月21日に公布された、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を、平成23年10月1日に定める政令について公表した。( 中小企業庁 )
同法律では、
(1)貸付限度額等の引き上げ、
(2)償還期間の延期、
(3)早期償還手当金制度の創設、が改正事項
となっており、施行は平成23年10月1日となっている。
詳細については、中小企業庁のホームページに掲載されている。