「東北地区太平洋沖地震等、激甚災害法に基づく激甚災害に指定される」
平成23年3月13日
(中小企業庁)
◎ 中小企業庁は、平成23年3月13日、「東北地区太平洋沖地震等」による災害が激甚災害として指定されることを受け、全国を対象とした以下の中小企業者対策を講じることとした。(中小企業庁)
(1)災害関係保証の発動。市町村等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会は、別枠で保証を行う。(100%保証。保証限度額は無担保で8千万円、普通2億円)詳細は、中小企業庁のホームページ
(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期限の延長。小規模中小企業者等導入資貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、即往貸付金の償還期間を2年延期(7年以内~9年以内)とする。
(3)事業協同組合等の施設の災害復興旧事業に係る補助。都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行う。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国は2/3を補助。)
(4)災害復旧貸付の金利引下げ。被災中小企業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸出について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行う。
なお、全国の中小企業団体中央会をはじめ、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業基盤整備機構及び経済産業局に特別相談窓口を設置している。
に掲載されている。