平成21年5月22日
(中小企業庁)
中小企業庁は、現在、中小・小規模企業者こ対して、事業自粛は要請しないものの、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業運営における感染の機会を減らすための工夫や従業員に対する時差通勤等の検討を必要に応じ応じて行うよう、呼びかけている。
また、同庁では、5月22日、今般の新型インフルエンザの流行により、旅館業など多くの中小・小規模企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、各経済産業局や中央会等の中小企業関連団体に「新型インフルエンザへの対応に関する相談窓口」を設置(日本政策金融公庫、商工中金等)、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用、既往債務の返済条件緩和等の対応、等の支援策を講じた。
さらに、5月26日、各地域の実情を踏まえ、新型インフルエンザにより、予約の大量キャンセルなど、特に大きな影響を受けている旅館・ホテル業、旅行業など観光関連事業者等について、元本返済猶予に前向きに取り組むとともに、緊急保証関係の拡充を図る措置を講じたほか、地方公共団体と連携し、地方の実情に応じた支援・対策に最大限協力することとしている。
ご参考資料、中小企業向け新型インフルエンザ対策の詳細は、
・政府の新型インフルエンザへの対応(官邸のホームページ)
・経済産業省の新型インフルエンザへの対応について
・厚生労働省の新型インフルエンザ関連のホームページに掲載されている。